生活保護を受けるための3つの条件


生活保護はお金がなくて生活できない人を助けてくれる、国の制度です。

でも、生活保護を受けるためには条件をクリアしている必要があります。この記事では生活保護を受けるために必要な3つの条件について解説していきたいと思います。

厳しい審査はどうすれば一発で通るのか、そのポイントをプロが詳しく解説します。本来なら受けることができる生活保護をちょっとしたミスで受けそびれてしまうことがないように、ぜひ最後まで目を通してみてください。

生活保護を受けるための3つの条件とは?

生活保護を受けるために必要な3つの条件は次の通りです。

  • 収入がない。あっても最低生活費より少ない。
  • 資産(不動産・預貯金・現金など)がない。
  • 病気などのために動けない。

では、順番に解説していきますね。

「収入がない。あっても最低生活費より少ない」とは?

生活保護の対象になっているのは、収入が0(ゼロ)の人だけではありません。

働いていても厚生労働大臣が定めている「最低生活費」の基準以下の人で、資産がなく病気などのために働けない人は、生活保護の申請することができます。

「最低生活費」というのは、ざっくり言うと単身世帯であれば月の収入が13万円以下というのが目安です。

資産(不動産・預貯金・現金など)がない。

もし不動産や預貯金、現金などの財産・資産があるなら、「それらの資産をまず売却してからにしてください」と言われます。

資産の中には株などの有価証券ももちろん含まれますし、積立型の保険も含まれます。

それらの資産がないということも生活保護を受けるための条件になっています。

病気などのために働けない。

若くても高齢であっても病気のために働くことができない人は大勢います。働くつもりがないというのとは違います。働きたくても働けない、そんな方は生活保護という制度を活用できる立場にあります。

持ち家や車を持っていると生活保護が受けられないって本当?

確かにその通りです。そのような資産を持っている場合は、まずはそれらの資産を売却して生活費に充てるようにと言われます。でも例外もあります。

持ち家があっても生活保護を受けることができるケース

持ち家がある方は、基本的には売却して生活費に充てるよう指導されます。

ただし、現に本人が住んでいる持ち家の場合はすぐに現金化できるわけではありませんし、家を売ると住む場所を失ってしまうため、家に住み続けながら生活保護を受けることも可能なケースもあります。

また、家の価値が低いために現実的には売却が困難であるケースも、住みながら生活保護を受けられる可能性は高くなります。

でも、家の価値ってどうやって調べたら良いのでしょうか?

不動産屋に聞く? 足元を見られそうだし、しつこく営業されそうで嫌ですよね。

でも、スマホやパソコンで非常に簡単に自宅の売却相場を知ることができるって知ってましたか?

この売却相場を知る方法を使って「思ったよりも高く売れることわかったので売却して住み替えができた!」といった方も実際非常に多くいます。

イエウールは売却相場を知るのにとても便利で人気のあるサービスです。たとえば、こんなところが人気の理由のようです。

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査定の入力画面はこんなかんじです。

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物件種別・都道府県・市区町村・町名・丁目を入力します。

その他、査定に必要な項目をAIがチャット形式で質問してきますので、それを入力していきます。

こんなかんじ。

土地面積・建物面積・部屋数・築年数なんかも入力していきます。

こんなふうに必要項目を入力していくと、不動産業者から査定額のメールが届きます。最大で6社の不動産会社からの査定が届きますので、その中で一番低い見積もりを福祉事務所に持っていき生活保護の相談をします。

その査定によって、思っているより高い価格で家が売れそうであれば売却を検討してみても良いかもしれません。

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車やバイクも持てないって本当?

「生活保護を受けるには、『車やバイクも持てない』って聞いたのですが本当ですか?

そんな相談を受けることがあります。それは気になりますよね。

はい。原則的に生活保護を受給するためには車やバイクを所有することはできません。都市部では交通の便が良いので余程の事情がない限り、車やバイクは所有できないでしょう。

ただし例外もあります。たとえば、交通の便が非常に悪く公共交通機関の利用が著しく困難なため通勤・通学・通院のためには自動車が不可欠であるといった理由があるケースです。そうした例外的なケースでは認められる場合があります。

といっても、2000ccを超える排気量だったり人気のある外国車などの高価な自動車であれば、「まずはそれを売却してください」と言われてしまいます。

そこで、まずはお持ちの車やバイクを売却した場合、いくらになるのかを調べてみましょう。これもスマホでカンタンに調べることができます。もちろん査定は無料。

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このあと、名前や住所などを入力して送信するだけです。

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借金がある人は生活保護を受けられないってホント!?

私は行政書士として依頼人の方と一緒に福祉事務所に行き、生活保護の申請をしています。でも、ご相談いただく段階で「借金がある」という方が多いというのも実情。

では、借金がある方は生活保護は受けることができないのでしょうか。

結論から言いますと借金があっても生活保護を受けることはできます。でも、生活保護で受け取ったお金(保護費)を借金の返済に充てることはできません。

生活保護を受けたからと言って、借金がなくなるわけではありませんから返済義務は残りますし、当然のことながら督促も続きます

もし受け取った保護費で借金の返済をしたなら、生活保護が打ち切られる可能性もあります。そんなことにはなりたくありませんよね。

では、借金のある人が生活保護を受けるにはどうすれば良いのでしょうか。

もし、生活が苦しくなっている原因が「借金の返済で首が回らない」ということなら、まずは借金の減額ができないかを考えてみるということが大切です。

借金を減額できるなら、今の苦しい生活もいくらか楽になるでしょうか。もしそうなら借金減額の可能性を探ってみるというのも一つの方法。

その方法の一つに「任意整理」というものがあります。

任意整理は、借金の返済のために今の生活が苦しい方にとってとても良い方法です。では任意整理にはどんなメリットがあるのか、次のパートで解説していきます。

任意整理のメリット

任意整理には次のようなメリットがあります。
  • 返済額が軽減される元本の返済だけになり、返済期間も伸ばしてもらえる)
  • 遅延損害金がなくなる(返済を滞納していた場合、遅延金損害金が免除される)
  • 精神的なストレスがなくなる督促の電話がストップする)
  • 返済を3年〜5年(36回〜60回)に分割できる(月々の負担が軽くなる)

これらは必ずそうできるということではなく、法律のプロが債権者(金融機関)と交渉をした結果として上記のメリットが発生することも多いということです。

でも、任意整理を誰にお願いしたらいいんだろう?

任意整理は誰に依頼したら良いのか?

任意整理の手続きをできる法律のプロは弁護士司法書士です。

でも、弁護士と司法書士、どちらを選んだら良いの?

それは借金の金額によります。もし1社からの借金が140万円以内であれば司法書士に依頼することができます。

たとえば4社から次のような借金があったとします。

  • A社 90万円
  • B社 110万円
  • C社 40万円
  • D社 130万円

この場合は、4社の負債合計額は370万円ですが、1社での負債額が140万円を超えていませんから司法書士に依頼できます。

でも、もしD社からの借金が150万円だった場合、140万円を超えているので司法書士ではそのD社との和解交渉ができません。

そうなりますと、弁護士に依頼したほうが良いと言えるでしょう(A〜C社を司法書士、D社だけを弁護士に依頼するという方法もありますが、あなたの手間が増えるためおすすめしません)。

この「任意整理」という方法を使ってもどうしても生活を立て直すことが難しい、そもそも働ける状態じゃないからやっぱり生活保護に頼るしかない、ということもあることでしょう。

その場合は、「自己破産」という方法があります。

正確に言うと「自己破産」だけでは借金がなくなりません。裁判所から「免責」の許可を得る必要があるんです。

細かい説明は省きますが、自己破産をして免責を得ることができるなら、生活保護の道も開けます

自己破産・債務整理で経験豊富な法律のプロを探す

自己破産や任意整理などの債務整理で経験豊富な法律のプロである弁護士や司法書士を探すのって結構、骨の折れる仕事ですよね。

一つの事務所に行って相談するとどうしてもそこで依頼しないといけないような雰囲気になってしまったり・・・。

そこでオススメなのが1000以上の事務所から自分の条件にぴったりの事務所を簡単に探すことができるサービスを利用することです。たとえば、

日本法規情報「債務整理サポート」公式サイト
https://www.soudan-form.com

上記のサイトであれば、

  • 希望のエリア
  • 土日じゃないと時間が取れない
  • 女性弁護士を希望
  • 夜19時以降の相談を希望

といった細かい要望に合ったぴったりの弁護士や司法書士を無料で探してもらえます。

最初から自分の要望に合った弁護士や司法書士を紹介してもらえるので、いくつもの事務所で同じことを何度も話して何日も時間をかけて自分に合った事務所を探すという手間も時間も余計な交通費などのムダをはぶけます。

>>今すぐ無料で自己破産手続きについて相談できる弁護士や司法書士を探す

借金もなくすぐにでも生活保護の申請ができる場合

特に借金も財産もなく、すぐにでも生活保護の申請ができる方は福祉事務所(役所の保護課)に行き、ご自分で申請することもできますし、いろいろご心配であればまずは当事務所にご相談いただき、申請の要件を満たしているか確認することもできます。

もちろん福祉事務所に同行させていただき、一緒に申請することも可能。生活保護の申請にはたくさんの書類に記入しなければならないのでそれが負担という方は、行政書士がご本人に代わって申請書類を作成することもできます。

また、当事務所に依頼していただくと、申請を一度で行えるよう準備してからお客様と行政書士が福祉事務所を同行訪問しますので、通常ご自身で申請をする場合のように何度も福祉事務所に足を運ぶという手間と時間、交通費を掛ける必要がありません。

役所に提出する書類作成のプロである行政書士が同行することのメリットとして下記の点を挙げることができます。

  1. 生活保護に必要な要件を満たしているかを事前に確認してもらえる。
  2. 面倒で難しい書類作成を代行してもらえる。
  3. 福祉事務所(役所の保護課)で門前払いされない

特に3の「門前払いされない」というメリットは大きいと思います。たとえばこんなことを言われて「もう二度と生活保護の申し込みなんてしたくない!」とプライドが傷付いて帰って来る方もいます。

  • 「子供や親から援助してもらってください」
  • 「ホームレスは生活保護は受けられません」
  • 「借金がある人は申請できない」
  • 「まだ働けるでしょ」

そんなつらい思いをしないためにも、生活保護は専門家に同行してもらって申請されることをオススメしています。

参考までに、生活保護の決定は申請から2週間〜30日かかりますが、実際の支給額は申請日にさかのぼって受け取ることができますので、一日も早い申請が良いと思います。

詳しい内容については当事務所公式サイトにて解説しています。

行政書士さっぽろ総合調査 公式サイト

まとめ

私自身、化学物質過敏症という病気のために何度も転居しなければならず、そのために借金がかさみ任意整理をしなければならなくなってしまいました。

昔は元気に働けていたものの、病気のために働けなくなり生活に困窮しているという方は今も大勢います。「若いから働けるでしょ」「仕事を選ばなければなんだってできるよね?」と元気な人は簡単に言います。

それができていれば誰も悩みませんし、苦しみません。

どうかそんな苦しみを経験している方々に、生活保護を受けることを考えていただきたいのです。どうかあきらめないでください。まだできることはあるからです。私たちにそのお手伝いをさせてください。