国民健康保険の時には年に一度の健康診断を無料で受けることができますよね。全部の自治体かどうかまではわかりませんが、少なくとも私の住んでいる街はそうです。
協会けんぽの一般定期健康診断と特定健診
では、個人事業者が法人を設立して、国民健康保険から抜けて協会けんぽに加入した場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、残念ながら無料で受けることができなくなり、どうしても自己負担が発生してしまいます。でも協会けんぽでは健康診断の費用の70%以上を補助してくれる制度があります。自己負担は発生しますが、早期発見が大事ですのでぜひこの制度を活用したいですよね。
一般定期健康診断の自己負担について
一般定期健康診断は年1回受けることができ、診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な検査を行います。対象者は、当該年度において35歳~74歳の方。
それに加えて、「付加健診」によってさらに検査項目を増やすこともできます。病気の早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かします。
付加健診の対象者は、一般健診を受診する方のうち、受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方です。
次に、協会けんぽの健康保険に加入している場合の一般定期健康診断の自己負担額やがん検診の対象についての情報をまとめました。
令和5年度から、一般健康診断の自己負担が現行の38%から28%に引き下げられました。これは、健康保険組合のレベルに合わせて、健康保険サービスのさらなる強化の一環です。
また、協会けんぽでは、年に1回、健康診断の費用の一部を補助しています。健康診断の費用は施設によって異なりますので、詳細は各都道府県の協会けんぽ支部に確認してみる必要があります。
特定健康診査について
生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧症、脂質異常症は、最初は症状がなくても心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。特定健診について協会けんぽ公式サイトにはこんな記載があります。
特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目してこれらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導を受けていただくことを目的とした健康診査です。